中山共同律事務所

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緊急事態宣言の期間延長を受けての事務所の対応について

皆様におかれましては、緊急事態が宣言されて以降、休業要請、外出の自粛等のため様々に経済活動が制限されて、対応に追われておられることと推察致します。
当事務所においても、外出自粛の要請を受け、事務所の活動を維持しながら皆様にご迷惑をお掛けしないためにも、期間が延長された5月末日まで引き続き以下の対応を取らせていただきたく、お知らせ致します。

1 営業時間(お電話対応時間)
午前10時~午後5時00分
なお、お打ち合わせの時間は、従来どおり依頼者様のご都合にできる限り対応させていただく所存です。

2 事務所体制
弁護士6名を2名ずつ3組に分け、1日出勤、2日間テレワーク対応とさせていただきます。そのため、テレワーク中も午前10時から午後5時00分まで(正午  から午後1時までの昼休憩を除く)は電話等の対応は可能です。

3 マスク着用について
感染拡大防止のため、弁護士及びスタッフはマスク着用にて対応させていただきます。

4 手洗い、手指消毒等の徹底
弁護士及びスタッフは、手洗い、手指消毒等を徹底しております。事務所入り口左手にアルコール消毒薬を設置しておりますので、是非ご利用ください。

5 対面しない方法での打ち合わせ
依頼者様のご都合により、電話や、テレビ会議システム等による非対面式の打ち合わせ方法をご選択いただくことも可能です。

6 体温測定
弁護士及びスタッフは、出勤前及び事務所の入り口にて体温測定を行い、発熱がある場合には、就業せず帰宅いたします。依頼者様におかれましても感染拡大防止  の観点からご来訪されるときには体温測定にご協力下さいますようお願い申し上げます。

以上、ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、ご高配いただきご理解、ご協力をお願い申し上げます。

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052-953
-8747

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