中山共同律事務所

相続・遺言・高齢者の相談

相続に関係することで弁護士にできること

 子ども達にどのように分けたら良いのか、生前にもらっていたらどうなるのか、世話をしていたら変わるのか、新しい法律はどのように変わったのか、どのような点に注意したらよいかなど、事前に相談しておくことであとで残念なことにならないよう工夫することも可能な場合があります。また、遺言は以前よりも簡単にできるようになっており、自分の意思を伝えることやあとで揉めない工夫もできる場合があります。

中山共同法律事務所の特徴

 依頼者の立場に立ち、最善を尽くすことを目標に努力を重ねることを信条として、ベテランから若手まで、また、女性も2名在籍するなど、幅広い層に対応出来るようにしています。業務分野としては、相続問題、離婚問題、交通事故、不動産のトラブル、会社の業務に伴う等特に民事事件を中心に幅広く対応しております。

相続・遺言について

残された人たちのために

故人の遺産をどのように分配するかは、遺言がない場合、民法の定める法定相続分に基づいて相続人に分配されます。
「自分が経営していた会社はこの子に」などといった具合に特定の相続人に多くを残したい、あるいは相続人ではない(例:世話になった嫁や友人)が、この人にどうしても財産を残したい、そんな思いがある方には遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書があれば、相続人同士でのトラブルを防ぐことも可能です。余計な争いごとを避けるためにも、またご自身のお気持を残したい場合にも遺言書を作成しましょう。

残された人たちのために

遺産分割

相続が開始されると遺言書がない場合、遺産は法定相続人全員によって法定相続分の割合での共同所有となります。具体的にどの遺産をどの人が所有するか、どのように分けるのかを決め、各相続人の単独財産として決定する手続きを遺産分割といいます。

相続放棄

相続するものには、土地や建物、有価証券等のプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。相続人は、マイナスの財産を相続したくなければ、その相続を放棄することができます。
ただし、その際はプラスの財産も同時に放棄しなければなりません。また、この手続きには原則として故人が亡くなってから3カ月以内という期限が決められていますので、注意が必要です。

相続放棄

高齢者に関わるトラブルについて

その人に替わって財産管理

判断能力が十分でない方のために、その人に替わって財産を管理する「成年後見人」を定める制度があります。
認知症や精神的な障害によって正常な判断能力を欠いている人に替わって、その人の財産を適切に管理する人を「成年後見人」といいます。
民法に基づき、裁判所の審判により決定される「法定後見人」と、任意契約に基づき将来の後見人を本人との間で契約する「任意後見人」があります。

その人に替わって財産管理​

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