中山共同律事務所

離婚問題

弁護士に依頼するメリット

 夫からのDVなどで苦しみ、精神的に傷ついているケースが最近増えています。本人も不幸であることはもちろん、その場所にいる子どもたちの発育にも影響し、あとで深い傷の残すことがあります。そのような被害がない場合でも早めに相談することにより、苦しみから早く開放される可能性があります。

中山共同法律事務所の特徴

 当事務所には、二人の女性弁護士がいます。女性が相談される場合、女性でなければ理解してもらえないと考える方もおり、同性を希望される場合でも対応が可能です。

離婚で多いお悩み

離婚は、ただ夫婦が別れるという単純な話ではありません。

  • 「相手からのDVに悩んでいる」
  • 相手は別れたがっているが別れたくない
  • こちらは別れたいのに相手が同意してくれない
  • 子どもの親権でもめている
  • 養育費・財産分与・慰謝料でもめている
  • 老後を考え、年金分割も請求したい

肉体的、精神的な傷を残したり、親戚や子どもを巻き込んだトラブルになったり、結婚する時とは対照的にスムーズにいかないのが「離婚」です。
少しでも早くスムーズに解決するために、当事務所をご利用ください。

離婚で多いお悩み

離婚の方法

離婚の方法は大きく3つ

1.夫婦間で話し合いがまとまれば「協議離婚」

比較的スムーズに離婚に関する話がまとまれば「協議離婚」が成立します。話し合いをして、離婚届に署名&捺印後、役所に提出するものです。
簡単な方法で費用もかかりませんが、財産分与や養育費、面会交流など離婚後のことについての取り決めが不十分なケースもよく見られます。離婚後のトラブルを避けるためにも、たとえ些細なことでも検討し、納得してから届け出をすることをお勧めします。

2.協議離婚でうまくいかなかったら「調停離婚」

お互いの話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に申し立て、調停委員を交えて話し合いをして、離婚についての協議を進めるのが「調停離婚」です。当事者同士で話し合えればいいのですが、それができない人たちのための「第三者を交えての話し合い」の場が調停です。
話は調停委員とします。配偶者とその場で話し合うことはありません。お互いの言い分を調停委員が伝え、意思を確認しながら進めていきます。調停が成立すると調停調書が作成されますが、判決と同様の効力があります。

3.話し合いも調停も不調に終わったら、最後は「裁判離婚」

話し合いでも、調停でも離婚が成立しない、あるいは出された条件をどうしても飲めない。そんな場合は、離婚したい側が訴訟を起こし、裁判によって離婚をめざすことになります。調停を経ずに裁判離婚はできない決まりがありますから、一度調停を終えてからの手続きとなります。
また、この際に離婚請求と併せて慰謝料や財産分与などの金銭的問題、親権の指定や養育費の請求なども同時に行うことができます。
「離婚したい側が訴訟を起こす」と前述しましたが、法的に有責配偶者と認められる側からの離婚請求は認められるハードルが格段に高くになります。裁判をしても認められる可能性があるかは、弁護士と事前によく相談してからの方が良いでしょう。

婚姻費用について

婚姻費用って?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るのに必要な生活費のことです。結婚した夫婦となると、その2人にはお互いが普通に社会生活を営めるように婚姻費用を分担する義務が生じます。これは別居していても離婚していない以上継続される義務です。
別居したからといって、婚姻費用を負担しなくてもいいわけではありません。逆に別居したからこそ、夫からの生活費の支払が期待できない場合が多いため、迅速に請求手続きを取ることをお勧めします。

婚姻費用って?

婚姻費用の算定について

婚姻費用の算定については、裁判所が出した目安となる基準があります。夫婦どちらもが正社員として働いていれば、年収が明確で算定しやすいのですが、自営で収入が不安定な場合、妻が専業主婦の場合、あるいは住宅ローンや借り入れがある場合等は、婚姻費用をすぐに算定することが困難な場合があります。
この算定は、夫の年収、妻の年収、子どもの年齢や人数などさまざまな条件によって違います。「こんなもんだろう」という漠然とした算定ではなく、弁護士に相談するなどしてきちんと適正に算定することをお勧めします。

養育費について

養育費は離婚する相手のためではなく、自分の子どものため

「養育費」とは文字通り子どもを養育するのに必要な費用で、食費、教育費、医療費等「その子が生きていくのに必要な経費」のことをいいます。
特に、20歳未満の子供に対し、親権の有無に関係なく双方の収入に応じて負担すべきものです。離婚後年数を経るにつれて、養育費の支払いもうやむやになるケースもたくさんあります。
離婚時に、養育費の支払いについてきちんと取り決め、その内容を公正証書にしておくと、余分なトラブルが防げます。
養育費は「元配偶者」のために支払うものではありません。あくまでも「自分の子ども」のために支払うものです。受け取る側も、そういう意識できちんと受け取りましょう。なお、養育費についても裁判所が出した基準がありますので、参考にされると良いでしょう。

養育費は離婚する相手のためではなく、自分の子どものため

財産分与について

婚姻中に築いた財産を分けること

夫婦が婚姻中に築いた財産は、離婚時に清算します。多くは預貯金、不動産等です。この場合、結婚前から片方が所有していた財産や、親からの遺産によって相続した財産等は離婚時の財産分与の対象とはなりません。
50%
ずつで分割する場合が多いのですが、話し合いで解決できない場合には家庭裁判所に調停を申し立て、その調停も不成立になった場合には、審判手続きへと移行します。

慰謝料について

離婚で慰謝料が発生するのは、片方に明らかな落ち度があった場合

離婚に伴う慰謝料は、暴力や不倫などどちらかの有責行為が離婚の原因となった場合に夫からであろうが妻からであるが有責配偶者に対し請求できます。「性格の不一致」「価値観の相違」といった漠然とした原因の場合慰謝料の請求はできません。

離婚で慰謝料が発生するのは、片方に明らかな落ち度があった場合

親権について

「親権」は権利であると同時に義務でもあります

離婚時に親権者も決めなければなりません。親権者の指定基準は次のようになります。

  • 1.監護能力(年齢、性格等)
  • 2.経済的状況(収入、職業等)
  • 3.居住環境や教育環境
  • 4.これまでの監護状況

これらを勘案しつつ、子どもの利益と福祉を基準として親権者を決定します。

離婚後の親権者の変更は手続きが大変

親権や面会に対する裁判所の基本的な考え方は、親の都合ではなく「子どもの利益」が最優先とされます。離婚時に、よく話し合って納得のいく結果になるよう、双方の子どもに対する思いが大切です。
健全に子どもが育っていくための条件整備について、裁判所の考え方に従い具体的にアドバイスさせていただきます。ご相談いただければ、親権者の決定、面会権の行使等、離婚後の子どもに関する条項について取り決める際の指針をお示しいたします。

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